YouTubeに提示された映像批評の新しい形がどう転ぶかは、みのもんたさんが握っている
はてブでみつけた「お笑いみのもんた劇場」が面白くて、また寝不足になってしまった。
みのさんの発言-自分はほとんど観たことなかったのだけど-、滅茶苦茶な非論理性や二重基準を極めて分かりやすいよう露骨なまでに編集して、そのおかしさに焦点を当てている。
例えば。
和歌山県知事の汚職では、出納帳の問題について任命権者である知事の責任を追及たかと思えば、柳澤伯夫氏のフェミコード問題で「選んだ静岡三区の選挙民も問題がある。女性議員にも問題がある」と意味不明な有権者批判、「国会は政策論争をやって欲しいですよ」とお約束の野党批判に続けて、「安倍さんは逆に可哀想」とかエエ!( ̄口 ̄) 、不二家の問題では「不二家のフランチャイズオーナは、そんな不二家を選んだ自己責任」と斬り捨てる一方、「あるある」の捏造問題では「出演者も被害者ですよ」とかエエ!( ̄口 ̄)、いくらなんでも[これはひどい]ダブスタ、思い込み、非倫理性の連発である。
さて、YouTubeに代表される映像アップローダーと、テレビ放送映像の著作権、報道か評論か論評をめぐるせめぎ合いの話。
報道・評論・論評目的などでの引用は、著作権法上、一定基準を満たせば正当な引用と認められている。
「あるある」の問題映像を他局がニュースで使用しても、それが報道目的である以上、関西テレビが文句を言うことはできない。まぁ、世論的にもダメだろうけど。
wikiによれば、
<著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。文章の中で著作物を引用する必然性があり、引用先が自分の作成した文章であること。つまり、引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
引用元が公表された著作物であること。
出所を明示すること。(著作権法第四十八条)>
「お笑いみのもんた劇場」が上記基準を満たしているかというと、ちょっとというか、かなり心許ない。
テレビ放送の一次素材を編集しているだけで、引用部分が主になっているし、ってか、いつの放送なのか引用が明確ではないし、タイトルが示すようページ自体が「お笑い」であって評論や論評目的ではないのだろう。
活字媒体のテキストは、コピペが容易なこともあって、もう引用し放題というか、ほぼ無法地帯といっていい情況になっている。論評・評論であると誰もが納得できるウェブページがあれば、記事を丸ごとコピペして「ひどい話ですね」と管理人のコメントが付されただけのブログもある。やっぱり、それはダメだろ。
対してテレビ・映像というのは、記録が面倒だし、印象のメディアであるだけあって活字ベースで批評することがなかなか難しい。
放送映像に限らず、表現行為を批評・論評する際、その素材を提示することが欠かせないのだけど、映像についてはこれまで技術的に不可能だった。それだけにYouTubeの登場は映像批評に新しい方法を提示したわけだし、それをベースに露骨とはいえ「お笑いみのもんた劇場」的に素材を編集するというのは、テレビ批評の新しい一つの形としてありなんじゃないかと考える。
パソコンの力量がアップして、映像編集ソフトも驚くほど安くなっているしね。
現行では、著作権法的にはアウトだろう。ただ、みのさんは社会的影響力が大きいし、それだけにこんな無茶苦茶な発言を恐らく少なくない視聴者(がどう捉えているかは別にして)に届けている以上、批評を受けるの当然であるということに異論はないはずで、問題はその方法論について社会的合意を得ることだ。
放送された映像を使ってテレビ批評をする際、映像の著作権について、ここら辺のせめぎ合いがこれから話題になれば、ウェブとテレビ報道・番組の関係が面白いことになるかもしれない、とふと思ったわけなのです。
とはいえ、報道の定義自体なんだかよくわからない情況で、じゃぁ新聞協会加盟媒体のみなのか、匿名ブログはどうなのかというときりがないのでそれはそれとしておいて、もし「お笑いみのもんた劇場」の映像が、テレビ局による著作権法を盾にした削除要求に屈せざるを得ないのなら、それはちょっと違うのではないでしょうかと、少しだけ声を大きくしたい。
というのは、すでにウェブによってサンドバッグと化している活字媒体の人間が、映像媒体に批判の目を逸らそうという浅ましい考えではないですよ、念のため。
| 固定リンク




コメント