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2005年6月27日 (月)

逮捕する人は逮捕されない

 この程度のニュースで驚くほどナマムスメではないのだけど、神奈川県警といえば、あの植草氏をわざわざ管轄を越え品川駅まで追いかけ逮捕したところである。

女子高生が盗撮警官取り押さえ、神奈川県警また未公表
 巡査長2人による盗撮行為が明らかになった神奈川県警で、さらに鶴見署の男性巡査部長(31)が、女子高生(18)のスカートの中をカメラ付き携帯電話で盗み撮りし、女子高生に取り押さえられていたことが25日、わかった。
 県警は、巡査部長を県迷惑防止条例違反容疑で書類送検(起訴猶予)し、減給処分としたが、他の2件と同様、公表はしていなかった。
 県警によると、巡査部長は昨年11月17日午後5時10分ごろ、横浜市戸塚区のJR戸塚駅のエスカレーターで、同市泉区の女子高生を後ろからカメ ラ付き携帯電話で盗み撮りした。女子高生が気づき、近くの交番に突き出した。携帯電話には、女子高生の下着などが写った画像が残っていた。巡査部長は減給 処分後、依願退職した。
 公表の基準について神奈川県警監察官室は「原則、停職処分以上」とし、「身内に甘いとは思っていない。いずれも厳正に処分した」としている。
(2005年6月25日22時58分  読売新聞)

 植草氏の事件については、こちらを。植草氏の立件内容が仮に事実だとしても、悪質さの程度では鶴見署巡査部長氏の方が上だろう。
 で、巡査部長氏は書類送検ですんだわけで、しかも起訴猶予。もちろん実名も公表されていない。
 一方、植草氏の場合、逮捕され33日間も勾留。もちろん実名公表である。なおかつ、自宅まで家宅捜索され、わいせつビデオ云々とリークまでされている(そんなもん、男の部屋を探せば大概、出てくる)。
身柄はとられなかったんだ…自宅の捜索もしていないんだろうなぁ

 ※本日、なぜか警察ネタ多し。逮捕されたら嫌だぁな。公人相手の名誉棄損ならそれこそ名誉の勲章かもしれぬが、破廉恥罪をでっち上げられると、俺みたいな無名会社員は再起不能なので、しばらく人ごみと繁華街は避けますわ、はい。 

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コメント

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本日、読売新聞に神奈川県警の盗撮事件の続報がありました。

>Yahoo News(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050719-00000001-yom-soci)

 女子高生のスカート内を盗撮しようとしたとして取り押さえられた神奈川県警中原署の巡査長(25)について、同県警は「未遂のため立件しない」としていたが、警察庁や県公安委員会への報告書では「携帯電話をスカートの中に入れる等の行為をした」などと既遂の判断をしていたことが、読売新聞の情報公開請求で開示された資料でわかった。

こんなもんです。
あいさんも情報公開法を使ってもう一歩奥へ踏み込む取材ができるといいですね。
これからを期待しています。

投稿: ガン鉄 | 2005年7月19日 (火) 09時56分

関係のないコメントをして申し訳ありません。ご存じかもしれませんが、反骨のジャーナリスト山岡さん方が放火されました。騒ぐことがかえってよくないのかもしれませんが、多くの人がこのことに注目している、山岡さんを応援しているということは大切なように思います。そこで、勝手に応援することとし、その一環としてTBさせていただきます。よろしければ、多くの心ある方に伝えていただければ幸いです。

投稿: ヤメ蚊 | 2005年7月 3日 (日) 15時03分

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山川さん、こんにちわ。
おっしゃるとおり、逮捕の要件は「証拠隠滅の恐れ」「逃亡の恐れ」がある時とされていますよね。
痴漢冤罪なんかで、よくあると聞くのが「否認すると拘留する。認めても罰金だから認めろ」と自白を迫られるケースです。
しかし、痴漢や迷惑防止条例で否認したからといって、証拠はそもそも被害者の証言ですし、身元がしっかりしていれば逃亡のおそれはないはずです。否認したからと言って逮捕する必要性はあまりあるとは思えません。現実的には、逮捕の幅が警察の裁量に任されすぎているという点に問題がありそうです。だから、警官を逮捕しなかったことより、一般人だと逮捕してしまうことの方が問題かもしれません。

それに、植草さんの場合は警官による現行犯逮捕でしたが、神奈川県警警察官の場合も、外形的には常人逮捕されているわけです。神奈川県警の言うとおり(笑)、この手の犯罪は常習性が高いので、警察官の余罪追及や家宅捜索をしなかったのか疑問です。常人逮捕は、最近だとビラ配り逮捕が思い起こされます。

どっちにしてもダブルスタンダードが問題で、法の下の平等なんて嘘ってことですね。
と、結局、山川さんと同感なのですが…私も長々失礼しました。

投稿: t2-. | 2005年6月29日 (水) 00時43分

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確か逮捕勾留というのは刑事訴訟法か何かで、逃走や証拠隠滅の恐れのある場合に限られていると記憶してます。だから警察は、誰かを逮捕勾留する前に裁判官に逃走や証拠隠滅の可能性を証明して令状をもらわないといけない、というのが建て前。

その意味では、植草氏は途中から被疑事実を否認しており、証拠隠滅の可能性があるので逮捕勾留の要件には当てはまります。

他方、神奈川県警の警察官は、概念的には常人逮捕(一般人が現行犯を目撃した時に犯人を捕まえること)=現行犯逮捕されていると見ることができます。その後、勾留されなかったのは、おそらく被疑事実を認めたからでしょう。

被疑事実を認めるかどうか、は逮捕勾留を分ける大きなポイントです。現実には<否認→証拠隠滅の恐れ→逮捕勾留、保釈も認めず>という運用がなされているようです。

経済事件や汚職事件でも<在宅捜査→書類送検>ですみそうなケースが、容疑者がメディアを通じて警察を挑発するような発言を繰り返したりすると、タイ〜ホされてしまうことが、ままあります。

その意味で逮捕勾留が「見せしめ」の色合いを帯びていることも、また事実ではないかと思います。長々とすみません。

投稿: 山川草一郎 | 2005年6月27日 (月) 19時49分

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